歯列矯正の医療費控除について medical-bills
歯列矯正の医療費控除について
子供の矯正治療(中学生位まで)
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
一般的には、中学生くらいまでの矯正治療は子供の矯正として扱われますが、その判断は各管轄の税務署に委ねられているので、確認する必要があります。
大人の矯正治療
噛み合わせが悪いことで咀嚼に問題が認められたり、歯並びが悪い事で発音に影響を及ぼしている、といったような機能としての問題が生じている場合です。
歯科医師が「噛み合わせ(もしくは歯並び)が悪く希望的な問題があるので矯正治療が必要」と診断し、確定申告の際にその診断書を提出すれば、医療費控除を受けることができます。
医療費控除の対象外
歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。
医療費控除額計算式
医療費控除額(上限200万円)=一年間の医療費-(保険金などの受給額+10万円)
還付される所得税額計算式
還付金額=医療費控除額×所得に応じた税率
所得税の税率
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円以下 |
5% |
195万円を超え 330万円以下 |
10% |
330万円を超え 695万円以下 |
20% |
695万円を超え 900万円以下 |
23% |
900万円を超え 1,800万円以下 |
33% |
1,800万円を超え 4,000万円以下 |
40% |
4,000万円超 |
45% |
例えば、所得700万円で、矯正費用に100万円かかった場合には下記の計算におり、20.7万円が還付される計算となります。
(100万円-10万円)×23%=20.7万円
ちなみに、所得が2,000万円の場合は、税率40%なので、還付金額は36万円となります。
還付される住民税の計算式
還付金額=医療費控除額×10%
住民税は所得税率によらず、一律で医療費控除額の10%が減額となります。
矯正費用100万円であれば、減額分は下記の通りになります。
(100万円-10万円)×10%=9万円
従って、所得700万円の方が、100万円の矯正治療を受けた場合、所得税の還付額と、住民税の減額金額を合計すると、29.7万円となります。
つまり、100万円相当の矯正治療が29.7万円控除され、70.3万円で受けることができます。